2019.12.11
土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧が始まりました
■区域の公告の概要
土地区画整理法第19条第3項の規定に基づき、公告のあった日から1月以内に日高市長に対し、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、またはその借地権を証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類および内容を申告してください。
■施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧
〇縦覧期間:令和元年12月11日(水曜日)から25日(水曜日)まで
(土曜日・日曜日および祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
〇縦覧場所:日高市旭ケ丘松の台土地区画整理組合 設立準備会事務局
■未登記借地権の申告
〇申告内容:未登記の借地権を有する方は、日高市のホームページより借地権申告書様式をダウンロードし、その土地の借地権を証する書面をもって、借地権の種類・内容について土地所有者と連署して日高市都市計画に申告してください
〇申告期限:令和元年12月11日(水曜日)から2年1月14日(火曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)